● 2014年12月7日放送
『消費者』を守るという観点から、『消費者保護法』や『消費者センター』について、片町さんにお話していただきました。
今回も、きっと知っていればとっても助かるお話です。
『モノを買う』ことだけではなく、『個人』の方が契約される全ての『商取引』は、『消費者保護法』や『消費者センター』が、
トラブルの際の対応窓口になってくれます。
もちろんトラブルが起こらないことが一番ですが、万が一、契約した『モノ』に不備、不具合があったとしたら、
販売側の方たちとの間に行き違いが生じたら……。
そんな時は、お住まいの地域の『消費者センター』が窓口になってくれるそうです。
そして、あまり知られていないこととして教えていただいたことがこちら。
『消費者』という表現が適用されるのは、あくまで『個人』であること。
『法人名』や『屋号』を使った契約は、『消費者』という枠から外れてしまうのだそうです。
『個人事業主』の方は、ご用心!
契約の際に『屋号』を使うか『個人名』を使うかを、慎重に判断する必要がありそうです。
詳しくは、ぜひ動画をご覧くださいませ。
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